2003-05-27 第156回国会 参議院 法務委員会 第14号 選任者が保護者の場合で、保護者はもう厄介払いできたなんというようなことが表れているようなときには、やっぱり裁判所は公権的権限からいろんな役割を期待されているんではないかと思いますけれども、この抗告は、法の規定ぶりは別として、やはり最大限、付添人には抗告の権限を与えるべきだと。できれば、どういう選任の経過であっても付添人には独立した抗告権を与えるべきだと思いますが、法務大臣に聞くと、どうですかね。 江田五月